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太陽光発電 の新たな 買取制度 は、太陽光発電からの余剰電力を国が定めた単価により電力会社が購入し、その費用は電気を使用する全ての人が負担する制度で、平成21年11月から開始されています。
その概要は以下の通りです。
1)買取対象
太陽光発電からの余剰電力が買取の対象となります。ただし、次のものは買取の対象外となります。
・太陽光発電設備容量が500Kw以上の場合
・太陽光発電設備容量が50Kw以上、500Kw未満で太陽光発電設備容量が電力会社との電気需給契約の契約電力を上回る場合。
・公衆街路灯、定額電力、融雪用電力、臨時電力、臨時電灯、深夜電力など夜間や特定の時期・季節のみに電力を消費する電気需要契約の下に太陽光発電設備を連系する場合。
・太陽光発電設備以外の自家用発電設備(燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設している場合で、かつ該当設備から発生した電気の電力会社系統への逆潮流がある場合。
2)買取単価(単位:1Kwhあたり、税込)
・住宅用(低圧供給)太陽光発電設備単独:48円(10Kw未満)24円(10Kw以上)
・住宅用(低圧供給)その他の発電設備併用:39円(10Kw未満)20円(10Kw以上)
・非住宅用(高圧供給)太陽光発電設備単独:24円
・非住宅用(高圧供給)その他の発電設備併用:20円
3)買取期間
買取期間は10年間(120月)です。受給開始比以降、最初の検針日から起算して120月目の検針日の前日まで。
買取期間内に太陽光発電設備等に変更がない場合10年間同一の単価です。例えば、発電設備が10Kw未満から増設して10Kw以上になれば、単価は48円から24円に変更になります。
買取期間満了後の単価は、電力会社が新たに設定します。
4)買取単価の見直し
平成23年以降の買取単価は、太陽光発電システム価格の低減状況をふまえて、毎年度、国の審議会で検討されることになっていますが、年度ごとに低減される方向で見直されます。
現在の買取価格は、平成23年3月31日までに太陽光発電設備の設置申込みを受け付け、同年6月30日までに受給を開始した場合に適用されます。平成23年度はおそらく42円程度になると予想されます。
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