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平成23年の太陽光発電システム設置による助成金はおおむね次の内容で実施されます。
対象となる太陽光発電システムの概要
1)変換効率が一定の数値を上回るもの(太陽電池の種別ごとに基準値を設定)
2)一定の品質・性能が一定期間確保されているもの。電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当を受けているもの。性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
3)システム価格が60万円/kW以下(税抜)であり、高い普及効果が見込まれるもの。
経済産業省は平成21年11月から開始された「太陽光発電の余剰電力買取制度」について、平成23年度に適用される太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)の単価を認可しました。
この太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)とは、太陽光発電の余った電力を国が定めた単価で電力会社が買取し、その買取りに必要となる費用を電気の使用量に応じて電気を利用する方全員で負担することです。
月々の電気料金に加算され請求されます。その金額は月々の電気使用量(kwh)に各電力会社によって設定されている単価を乗じた金額になります。1ヶ月の電気使用量が約300kWhのご家庭の場合、約3〜21円の負担となります。
・平成23年度の各電力会社の太陽光発電促進付加金
北海道電力、北陸電力:0.01円/kWh
東北電力、東京電力、関西電力:0.03円/kWh
中部電力、中国電力、四国電力、沖縄電力:0.06円/kWh
九州電力:0.07円/kWh
太陽光発電 の新たな 買取制度 は、太陽光発電からの余剰電力を国が定めた単価により電力会社が購入し、その費用は電気を使用する全ての人が負担する制度で、平成21年11月から開始されています。
その概要は以下の通りです。
1)買取対象
太陽光発電からの余剰電力が買取の対象となります。ただし、次のものは買取の対象外となります。
・太陽光発電設備容量が500Kw以上の場合
・太陽光発電設備容量が50Kw以上、500Kw未満で太陽光発電設備容量が電力会社との電気需給契約の契約電力を上回る場合。
・公衆街路灯、定額電力、融雪用電力、臨時電力、臨時電灯、深夜電力など夜間や特定の時期・季節のみに電力を消費する電気需要契約の下に太陽光発電設備を連系する場合。
・太陽光発電設備以外の自家用発電設備(燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設している場合で、かつ該当設備から発生した電気の電力会社系統への逆潮流がある場合。
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