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2015年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」(いわゆる難病法)が施行され、難病対策が法律によって規定されるとともに、それまでの「特定疾患治療研究事業(医療費助成事業)」による医療費助成から一新されました。この法律では、難病とは「発病の機構が明らかでなく」「治療方法が確立していない」「希少な疾患であって」「長期の療養を必要とする」疾患、と定義されています。さらに、この4要件に加え「患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度、およそ12万人強)に達しないこと」「客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること」の2要件を満たす疾患を「指定難病」とし、この指定難病を医療費助成の対象とする、と規定されました。2018年4月現在、331疾患が指定難病となっています。
指定難病には医療費助成制度がありますが、難病と診断された患者さんのすべてが助成を受けられるわけではありません。各疾患それぞれに「重症度分類」が定められており、原則としてこの重症度分類によって中等症・重症と診断された患者さんのみが医療費助成を受けられることになっています。軽症と診断された患者さんは、原則として医療費助成の対象にはなっていませんが医療費が高額の場合助成の対象となります。
医療費助成の内容は、通常の医療保険の場合3割となっている自己負担割合が、2割となります。その上で、患者さんの世帯全体の所得(課税額)によって、自己負担額の上限が6段階に設定されています。つまり、難病の診療に対する医療費全体の2割か、あるいは自己負担額の上限か、どちらか低い方の金額を支払うということになります。
また、次のような注意点があります。
1)医療費は入院・外来を問わず、すべて合算できます。また、複数の医療機関を受診した場合、それぞれにかかった医療費すべてをやはり合算できます。さらに、同一世帯内に複数の指定難病患者がいる場合、自己負担額の上限が低くなります。
2)高額な医療が長期に継続する場合には自己負担上限額が低くなります。具体的には「医療費総額5万円以上の月が年6回以上」です。
3)重症度分類で「軽症」であった方も、「軽症・高額」の制度により医療費助成の対象となります。これは、「医療費総額33,330円以上(=3割負担の場合月1万円以上)の月が年3回以上」あった場合が対象です。
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