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健康診断は、疾病の有無などを判別するスクリーニングを目的としますが、通常の診療行為と同様に、医療面接を含む診察の跡に検査結果を含めて医学的な判断を行い、追加検査の必要性や治療方針が受診者に説明または指示されます。通常の診療行為との違いは、検査項目が規定されていること、最後の医学的な判断がいくつかの用語で分類されて記載されることです。この分類された結果を判定と呼びます。
1)異常なし
異常といえる所見はみつからない。
2)軽度所見
異常ではあるが、今後変化する可能性は考えられないので放置して良いという場合。胸部X線写真でみつかった肋骨の骨折痕が例として挙げられます。正常ならば骨折は存在しないので異常に分類されますが、胸部X線写真を再度撮影して変化を追跡する必要はありません。
3)要再検査・要経過観察
結果は異常であるが、精密検査のように他の検査を行うのは心身や金銭面での負担が増えるし、保健指導などを含めた医療介入が必要であるとも確信できないので、少し間をあけて同じ検査を行い、検査結果を再確認して介入の要否を決定しようする場合があります。これが”要再検査”と”要経過観察”です。要再検査は、次の健康診断まで待たずに確認しておいたほうが良い場合に使われます。要経過観察は、異常ではあるが次の健康診断で再度確認すれば十分であろうという場合に使われます。一般的に、要再検査は1〜3か月以内に再検査が必要と思われる場合で、それ以上空けて良いと考えられる場合を要経過観察としています。
4)要精密検査(要精査)
検査結果が異常であったため追加して検査を行い確認しなければならない場合があります。この場合、同じ検査を再度行っても診断の精度は上がらないので、他の検査を行って確認します。要精査と判断される代表的な異常が、便潜血陽性です。この場合、再度便潜血感作を行うのではなく、下部消化管内視鏡検査(大腸ファイバー)を行う必要があります。
5)要治療
検査結果から投薬や保健指導による生活習慣の改善など医療的な介入が必要と判断された場合。
これらの判定は検査結果の数値やコメントの横に表記されることが多く、数字やアルファベットが使用されます。
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